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連盟規約

北信越学生囲碁連盟規約

[第1章] 総則(名称、目的、構成)
第1条 本連盟は北信越学生囲碁連盟と称する。本部を代表幹事住所に置く。
第2条 本連盟は北信越地区における学生(大学生)囲碁の健全な発達と普及とを図ることを目的とする。
第3条 本連盟は前条に定める目的達成のため、次の事項を行う。
 1.各種行事
 2.記録の作成と資料の保存
 3.学生囲碁の宣伝普及
 4.その他本連盟の目的の達成に資する事項
第4条 本連盟は以下の項目のいずれかを満たす団体及び個人によって構成される。
 1.北信越地区の大学に属する囲碁部、囲碁サークル
 2.北信越地区の大学に属する本連盟の行事に参加する者

[第2章] 役員
第5条 本連盟に次の役員を置く。
 1. 代表幹事(1名)
 2. 会計(1名まで)
3.  広報(1名まで)
第6条 代表幹事は前任の代表幹事が選定し任命する。
第7条 北信越地区幹事(学生代表)は次の行為を義務づけられる。
1.幹事会における審議と議決
2.本連盟と北信越地区幹事の選出母胎である加盟団体との連絡
3.本連盟に係わりのあるかぎりでの加盟団体の会計と庶務、および加盟団体の連盟費の納入
4.各種行事の際の学生役員(事務局)の補佐

[第3章] 会計
第8条 本連盟の経費は、大会参加費、地区援助金などを以て、これに充てる。
第9条 会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日を以って終わる。
第10条 本連盟の資産(預貯金通帳、事務用品等)は、代表幹事が管理し、責任をもって次期代表幹事に引継ぐものとする。

[第4章] 選手及び観戦者のマナー
第11条 本連盟の主催する行事においては、選手・関係者の他に援助者や観戦者は、良識ある態度で行動する。これに反し、行事の進行の阻害、あるいは会場や周囲に迷惑の及ぶ行為がみられるときには、幹事は注意もしくはしかるべき対応措置をとることができる。

[第5章] 規約の改正
第12条 本規約の条項の改廃は、代表幹事の裁量による。

[第6章] 附則
第13条 本連盟は全日本囲碁連盟の構成員である。
第14条 代表幹事は本連盟を代表して全日本学生囲碁連盟の幹事会の議決に参加する。
第15条 本連盟の主催する行事における対局方法、大会参加費等の額、その納入方法等、本連盟の業務遂行に必要な事項に関する細則は、これを別に定める。
第16条 本規約は令和2年2月5日より発効する。
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